対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護


基準種別:介護報酬

「連続30日を超える短期入所」

質問

二つの要介護認定期間をまたがる短期入所で、連続利用日数が30日を超えた場合は報酬算定可能か。

回答

二つの要介護認定期間をまたがる入所であっても、30日を超えて算定できない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課(共通)

文書名:13.8.29 事務連絡 介護保険最新情報vol.116 訪問通所サービス及び短期入所サービスの支給限度額の一本化に係るQ&A及び関連帳票の記載例について 問番号:Ⅱ3

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