この記事のポイント(要約)
平成30年度改定で見直された介護保健施設サービス費(Ⅰ)及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算に係る在宅療養支援等評価指標について、報酬上の区分変更を必要としない範囲の軽微な変化であれば毎月の届出は不要です(例:指標が24→36は区分変更が生じない範囲)。一方、区分変更が生じる範囲の変化(例:加算(Ⅰ)算定施設で42→38)があり要件を満たさなくなった場合は、翌月に必要な対応を行い、それでも満たさない場合は満たさなくなった翌々月に届出を行います。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人保健施設
基準種別:介護報酬
「介護保健施設サービス費(Ⅰ)及び在宅復帰・療養支援機能加算について」
質問
平成30年度介護報酬改定において見直された保健施設サービス費(Ⅰ) 及び在宅復帰 ・療養支援機能加算を定する介護老人保健施設における在宅療養支援等評価指標の要件については、都道府県へ届出を毎月行う必があるのか。また、算定要件を満さなくっ場合は、基本施設サービス費及び加算の算定はどのように取り扱うのか。
回答
・在宅復帰在宅療養支援等評価指標として算出される数が報酬上の評価における区分変更を必要としない範囲での変化等、軽微な変更であれば毎月の届出は不要である。
・例えば、在宅復帰在宅療養支援等評価指標が24から36に変化した場合には、区分の変更が生じない範囲での変化となる。一方で、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)を算定している施設について、在宅復帰在宅療養支援等評価指標が42から38に変化した場合には、区分の変更が生じる範囲での変化となる。
・ただし、要件を満たさなくなった場合、その翌月は、その要件を満たすものとなるよう必要な対応を行うこととし、それでも満たさない場合には、満たさなくなった翌々月に届出を行い、当該届出を行った月から当該施設に該当する基本施設サービス費及び加算を算定する。なお、満たさなくなった翌月末において、要件を満たした場合には翌々月の届出は不要である。
・また、在宅強化型から基本型の介護保健施設サービス費を算定することとなった場合に、当該施設の取組状況において、在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)の算定要件を満たせば、当該変更月より在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)を算定できる。
・なお、算定要件を満たさなくなった場合の取扱いについては、平成30年度介護報酬改定前の介護保健施設サービス費(Ⅰ)(ⅰ)又は(ⅲ)(改定前の従来型)については、改定後の介護保健施設サービス費(Ⅰ)(ⅰ)又は(ⅲ)(改定後の基本型)と、改定前の在宅復帰・在宅療養支援機能加算については、改定後の在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ)と、改定前の介護保健施設サービス費(Ⅰ)(ⅱ)又は(ⅳ)(改定前の在宅強化型)については、改定後の介護保健施設サービス費(Ⅰ)(ⅱ)又は(ⅳ)(改定後の在宅強化型)とみなして取り扱うこととする。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)」の送付について 問番号:101