対象サービス種別:介護予防訪問リハビリテーション


基準種別:介護報酬

「事業所評価加算」

質問

事業所評価加算は、同加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から12月(基準に適合しているものとして届け出た年においては、届出の日から同年12月までの期間)において一定の実績をもとに算定ができるものとされているところであるが、令和3年4月から令和4年3月においては、従前(令和3年度介護報酬改定以前)の基準に基づいて算定を行っても差し支えないか。

回答

令和3年4月から令和4年3月に限り、令和2年1月から12月の実績については従前(令和3年度介護報酬改定以前)の基準に基づいて算定する。

【介護予防通所リハビリテーション】
※ 平成18年4月改定関係Q&A(Vol.1)(平成18年3月22日)問31は削除する。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:3.3.26 事務連絡 介護保険最新情報vol.952 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について 問番号:122

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