この記事のポイント(要約)

算定可能です。なお初回加算は指定介護予防支援事業者として新規で介護予防サービス計画を作成する手間を評価するものであるため、この事例では原則として改めてアセスメント等を行った上で介護予防サービス計画を作成する必要があります。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:居宅介護支援


基準種別:介護報酬

質問

居宅介護支援事業所が地域包括支援センターから委託を受けて介護予防サービス計画を作成していた利用者について、当該事業所が介護予防支援の指定を受け直接介護予防支援を提供する場合、初回加算を算定できるのか。

回答

算定可能である。なお、初回加算は指定介護予防支援事業者として新規で介護予防サービス計画を作成する手間を評価するものであるため、お尋ねの事例においては、原則として改めてアセスメント等を行った上で介護予防サービス計画を作成する必要がある。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.3.29 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)(令和6年3月29日)」の送付について 問番号:7

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