⚠ このQ&Aは現在は無効です

このQ&Aは、その後の制度改正等により削除・無効となっています(処遇改善加算など、要件が変更されているものが多く含まれます)。過去の経緯として掲載していますが、現行の取扱いには適用されません。最新の要件は、厚生労働省の最新のQ&A・通知をご確認ください。

対象サービス種別:介護予防特定施設入居者生活介護,特定施設入居者生活介護,介護予防認知症対応型共同生活介護,認知症対応型共同生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護


基準種別:介護報酬

「口腔衛生管理体制加算について」

質問

口腔衛生管理体制加算について、月の途中で退所、入院又は外泊した場合や月の途中から入所した場合にはどのように取り扱えばよいのか。

回答

入院・外泊中の期間は除き、当該月において1日でも当該施設に在所した入所者について算定できる。 ※ 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30年3月23日)問74の修正。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:3.3.26 事務連絡 介護保険最新情報vol.952 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について 問番号:83

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