この記事のポイント(要約)

特定施設入居者生活介護における看取り介護加算は、夜勤又は宿直を行う看護職員が配置されている日には看取り介護加算(Ⅱ)を、配置されていない日には看取り介護加算(Ⅰ)を、それぞれ算定することができます。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:特定施設入居者生活介護


基準種別:介護報酬

「看取り介護加算(Ⅱ)」

質問

特定施設入居者生活介護における看取り介護加算(Ⅱ)は、看取り介護加算(Ⅰ)と併算定可能か。

回答

夜勤又は宿直を行う看護職員が配置されている日には、看取り介護加算(Ⅱ)を、配置されていない日には、看取り介護加算(Ⅰ)を算定することができる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:3.3.26 事務連絡 介護保険最新情報vol.952 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について 問番号:86

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