この記事のポイント(要約)

特定施設入居者生活介護における看取り介護加算は、夜勤又は宿直を行う看護職員が配置されている日には看取り介護加算(Ⅱ)を、配置されていない日には看取り介護加算(Ⅰ)を、それぞれ算定することができます。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:特定施設入居者生活介護


基準種別:介護報酬

「看取り介護加算(Ⅱ)」

質問

特定施設入居者生活介護における看取り介護加算(Ⅱ)は、看取り介護加算(Ⅰ)と併算定可能か。

回答

夜勤又は宿直を行う看護職員が配置されている日には、看取り介護加算(Ⅱ)を、配置されていない日には、看取り介護加算(Ⅰ)を算定することができる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:3.3.26 事務連絡 介護保険最新情報vol.952 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について 問番号:86

こんな記事も読まれています
介護予防短期入所生活介護
連続して30日を超えてサービス提供を受けている場合、30日を超える日以降に受けたサービスについては介護報酬の請求が認められていないが、例えばA事業所にて連続30日間(介護予防)短期入所生活介護費を請求し、同日にB事業所(A事業所と同一、隣接若しくは近接する敷地内にない事業所)の利用を開始した場合、B事業所は利用開始日から介護報酬を請求することが可能であるか。
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護,介護予防短期入所療養介護,短期入所療養介護基準種別:介護報酬「連続利用日数の考...
地域密着型介護老人福祉施設
都道府県と市町村の権限については、どのような区別となるのか。(認知症高齢者グループホーム事業者が、都道府県と市町村に対して問い合わせしても、双方がたらい回しであり回答が得られないという実態がある。)
対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介...
介護老人保健施設
サテライト型小規模介護老人保健施設を本体施設に2ヶ所以上の設置する場合にあっては、「サテライト型小規模介護老人保健施設の入所者の医学管理等の処遇が適切に行われる場合」という要件があるが、この具体的な内容如何。
【介護老人保健施設】サテライト型小規模老健を2か所以上設置する場合の「医学管理等が適切に行われる場合」とは。本体・サテライトに必要な職員数の...
訪問介護
 頻回の訪問として提供する20分未満の身体介護を算定する場合は、当該サービス提供が「頻回の訪問」にあたることを居宅サービス計画において明確に位置付けることとされているが、具体的にどのように記載すれば良いか。
対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「20分未満の身体介護について」質問 頻回の訪問として提供する20分未満の身体介護を算定する場合...
訪問看護
1つの訪問看護事業所で看護体制強化加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)を同時に届出することはできないが、例えば、加算(Ⅱ)を届出している事業所が、加算(Ⅰ)を新たに取る場合には、変更届けの提出が必要ということでよいか。
対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「看護体制強化加算」質問1つの訪問看護事業所で看護体制強化加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)を同時に届出するこ...
居宅介護支援
 特定事業所加算(Ⅳ)については、前々年度の3月から前年度の2月までの間における退院・退所加算及びターミナルケアマネジメント加算の算定実績等を算定要件とし、平成31年度より算定可能とされたが、要件となる算定実績について平成31年度はどのように取り扱うのか。
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「特定事業所加算(Ⅳ)について」質問 特定事業所加算(Ⅳ)については、前々年度の3月から前年...
地域密着型通所介護
ADL維持等加算について、評価対象利用期間は指定通所介護事業所又は指定地域密着型通所介護事業所を連続して6月以上利用した期間とされているが、1)この「連続して利用」とは、毎月1度以上利用していることを指すのか。2)この「連続して6月以上利用」は評価対象期間内である必要があるのか。3)6月より多く連続して利用している場合、当該連続しているすべての月を評価対象利用期間とするのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「ADL維持等加算について」質問ADL維持等加算につい...