対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護


基準種別:運営基準

「旧一部ユニット型事業所の併設の取扱い」

質問

指定介護老人福祉施設に併設されている一部ユニット型指定短期入所生活介護事業所が、指定の更新の際に、2つの事業所として指定された場合、それぞれの事業所について、介護老人福祉施設に併設する事業所となるのか。

回答

それぞれの事業所が指定介護老人福祉施設に併設する事業所となる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:23.9.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.238 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴う指定、介護報酬等の取扱いについて 問番号:4

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