この記事のポイント(要約)

そのとおりです。例えばサービス提供時間が9〜17時の事業所で、9〜12時に理学療法士等を1名、10〜13時に別の理学療法士等を1名配置した場合、2名が配置される10〜12時に個別機能訓練を受けた利用者に対してのみ個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定できます(9〜10時・12〜13時に受けた利用者は(Ⅰ)イを算定できます)。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:通所介護、地域密着型通所介護


基準種別:介護報酬

質問

個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは、合計で2名以上の理学療法士等を配置している時間帯において個別機能訓練を実施した利用者に対してのみ算定することができるのか。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:57

こんな記事も読まれています
介護予防認知症対応型共同生活介護
地域密着型サービスの事業所であって、所在する市町村以外の市町村から地域密着型サービスの指定(みなし指定を含む。)を受けている事業所等において、介護職員処遇改善加算又は特定処遇改善加算を算定する場合、介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書については、どのように記載すればいいのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,訪問介護,...
住宅改修
リウマチ等で膝が十分に曲がらなかったり、便座から立ち上がるのがきつい場合等に、既存の洋式便器の便座の高さを高くしたい場合、次の工事は便器の取替として住宅改修の支給対象となるか。 ①洋式便器をかさ上げする工事 ②便座の高さが高い洋式便器に取り替える場合 ③補高便座を用いて座面の高さを高くする場合
対象サービス種別:住宅改修基準種別:介護報酬「洋式便器の改修工事」質問リウマチ等で膝が十分に曲がらなかったり、便座から立ち上がるのがきつい場...
地域密着型通所介護
 指定通所介護と第一号通所事業(緩和した基準によるサービス(通所型サービスA))を一体的に実施する場合の指定通所介護事業所の事業所規模の区分を決定する際の利用者数の考え方如何。また、その際の指定通所介護事業所の利用定員の考え方如何。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:運営基準「指定通所介護と第一号通所事業を一体的に実施する場合の取扱い」質問 指定通所介護と第一...
介護予防特定施設入居者生活介護
認知症専門ケア加算の算定要件について、「認知症介護に係る専門的な研修」や「認知症介護の指導に係る専門的な研修」のうち、認知症看護に係る適切な研修とは、どのようなものがあるか。
対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,通所介護,地域密着型通...
訪問リハビリテーション
別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている者に対し、指定訪問リハビリテーション事業所等の医師が、自らは診療を行わず、当該別の医療機関の医師から情報提供を受けてリハビリテーションを計画、指示してリハビリテーションを実施する場合において、当該別の医療機関の医師から提供された情報からは、環境因子や社会参加の状況等、リハビリテーションの計画、指示に必要な情報が得られない場合どのように対応すればよいか。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション基準種別:介護報酬「事業所の医師が診療せずにリハビリテーションを提供した場合の減算」質問別の医療機関...
介護予防認知症対応型共同生活介護
介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書において、様式2-1の「(3)賃金改善を行う賃金項目及び方法」のうち、「イ介護職員処遇改善加算」と「ロ介護職員等特定処遇改善加算」の「具体的な取組内容」で、記載が求められる「(上記取組の開始時期)」は、どの時点の年月を記載するのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,訪問介護,...
介護予防短期入所生活介護
利用者に対し連続して30日を超えて短期入所生活介護を行っている場合において、30日を超える日以降に行った短期入所生活介護については、短期入所生活介護費は算定できないが、その連続する期間内に介護予防短期入所生活介護の利用実績がある場合はどのように取り扱うのか。
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「30日以上の利用の場合の算定」質問利用者に対し連続して30日...
訪問看護
介護予防訪問看護を利用していた者が、要介護認定の更新等にともない一体的に運営している訪問看護事業所からサービス提供を受ける場合は、過去2月以内に介護予防訪問看護の利用がある場合でも初回加算は算定可能か
対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「初回加算」質問介護予防訪問看護を利用していた者が、要介護認定の更新等にともない一体的に運営して...
介護予防認知症対応型共同生活介護
職場環境等要件(旧定量的要件)で求められる「賃金改善以外の処遇改善への取組」とは、具体的にどのようなものか。  また、処遇改善加算(Ⅰ)を取得するに当たって、平成27年4月以前から継続して実施している処遇改善の内容を強化・充実した場合は、算定要件を満たしたものと取り扱ってよいか。  更に、過去に実施した賃金改善以外の処遇改善の取組と、成27年4月以降に実施した賃金改善以外の取組は、届出書の中でどのように判別するのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...
居宅介護支援
 留意事項通知の第三の10の(4)の⑤の(例)について、意見・助言を受けている事例が1件でもあれば正当な理由として集中減算の適用除外となるか。(下記事例の場合に①・②のどちらになるか) (例) 居宅サービス計画数:102件 A訪問介護事業所への位置付け:82件(意見・助言を受けている事例が1件あり) ①助言を受けているため正当な理由ありとしてA事業所に関する減算不要。 82÷102×100≒80.3% …正当な理由として減算なし ②助言を受けている1件分について除外。 81÷101×100≒80.1% …減算あり
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「特定事業所集中減算」質問 留意事項通知の第三の10の(4)の⑤の(例)について、意見・助言...