対象サービス種別:小規模多機能型居宅介護


基準種別:運営基準

「サテライト事業所」

質問

本体事業所の従業者がサテライト事業所の登録者に対して訪問サービスを行った場合、本体事業所の勤務時間として取り扱ってよいか。

回答

本体事業所における勤務時間として取り扱い、常勤換算方法の勤務延時間数に含めることとする。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:157