この記事のポイント(要約)

第4段階の居住費・食費は利用者と施設の契約で設定します。居住費なら施設の建設費用や近隣類似施設の家賃・光熱水費を勘案し、書面での説明と同意など適切な手続きが確保されていればよく、個々の設備等の原価を積算して設定する必要はありません。日常生活費の実費相当額(洗濯代等)も同様です。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護


基準種別:運営基準

「居住費関係」

質問

(利用者負担)居住費・食費の水準を設定する場合、例えば食材料費や食費の原価を積み上げて設定する必要があるのか。

回答

1 利用者負担第4段階の方の居住費・食費の水準は、利用者と施設の契約により設定するものである。
2 その水準の設定に当たっては、例えば、居住費の場合、①施設の建設費用及び②近隣の類似施設の家賃及び光熱水費を勘案するとともに、書面による説明と同意を行う等適切な手続きが確保されていれば良く、個々の施設・設備等の原価を積算した上で設定することを求めているわけではない。
3 これは、日常生活費における「実費相当額」についても同様であり、例えば、洗濯代の水準設定に当たり、原価を積算した上で設定することを求めるものではない。
4 なお、「小規模生活単位型指定介護老人福祉施設等の居住費について」 (平成15年老健局計画課・振興課・老人保健課長通知)は、廃止することとしている。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:介護保険計画課 (老人保健課、高齢者支援課) (共通)

文書名:17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q&A 問番号:37

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