対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護


基準種別:人員基準

「訪問看護事業所の指定を受ける場合の取扱い」

質問

病院又は診療所である訪問看護事業所については、当該事業所の看護職員が常勤換算方法で2.5以上の場合であって、複合型サービスの事業と訪問看護の事業とが一体的に運営されている場合には、複合型サービスの看護職員の人員配置基準を満たしているものとみなすことができるのか。

回答

複合型サービス事業所の看護職員の人員配置基準を満たしているものとみなすことができる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:171