この記事のポイント(要約)

退所(退院)時指導等加算は、入所者が退所後に居宅での在宅療養に円滑に移行できるよう必要な指導・調整を行うものです。退所後に引き続き短期入所を利用する場合は算定できません。ただし、いったん居宅に戻った後に緊急の事情等で短期入所を利用した場合はこの限りではありません。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護


基準種別:介護報酬

「退所(院)時指導等加算(退所時等相談援助加算)」

質問

退所(院)時指導等加算(退所時等相談援助加算)は退所して短期入所サービス事業所に入所する場合も算定できるか。

回答

退所(退院)時指導等加算(退所時等相談援助加算)は、入所者が施設から退所後に生活する居宅における在宅療養等に円滑に移行できるよう、入所施設が入所者の退所前・退所後に必要な指導・調整を行うものであり、退所後に引き続き短期入所を利用する場合には算定できない。
ただし、例えば居宅に戻った後、緊急の事情等により、短期入所を利用した場合については、この限りではない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課、高齢者支援課 (共通)

文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:1

こんな記事も読まれています
夜間対応型訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と夜間対応型訪問介護事業所を一体的に運営している場合、加算の算定基準となる職員の割合は一体的に算出すべきか、別個に算出すべきか。両方を兼務している職員をどちらか一方に寄せてカウントすることは可能か。
対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護基準種別:介護報酬「サービス提供体制強化加算」質問定期巡回・随時対応型...
地域密着型通所介護
 送迎時に居宅内で介助した場合は30分以内であれば所要時間に参入してもよいとあるが、同一建物又は同一敷地内の有料老人ホーム等に居住している利用者へ介護職員が迎えに行き居宅内介助した場合も対象とすることでよいか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:その他Q&A「送迎時における居宅内介助等の評価」質問 送迎時に...
介護予防認知症対応型共同生活介護
認知症チームケア推進加算を算定している場合には同一の対象者について認知症専門ケア加算の算定が不可とされているが、同一施設内で、入所者Aには認知症専門ケア加算、入所者Bには認知症チームケア推進加算を算定することは可能か。
【認知症対応型共同生活介護・介護保険施設等】同一施設で入所者ごとに認知症専門ケア加算と認知症チームケア推進加算を算定できるか。対象者が異なれ...
居宅介護支援
 医療の「機能強化型訪問看護療養費」の要件の一つとして「指定訪問看護事業所と居宅介護支援事業所が同一敷地内に設置され、かつ、当該訪問看護事業所の介護サービス計画又は介護予防サービス計画の作成が必要な利用者のうち、例えば、特に医療的な管理が必要な利用者1割程度について、当該居宅介護支援事業所により介護サービス計画又は介護予防サービス計画を作成していること」とあり、この趣旨は、ステーション内で医療介護の連携・調整の推進がされることについての評価である。「機能強化型訪問看護療養費」を算定している訪問看護ステーション等の場合は特定事業所集中減算の正当な理由として考えてよいか。  また、「機能強化型訪問看護療養費」を算定していない医療機関に併設された居宅介護支援事業所について、同事業所を運営する法人内に訪問看護事業所があり、連携の観点から医療(主治医)・居宅介護支援・訪問看護を同法人内で利用することが利用者にとってはメリットとなると考える。こうした偏りは正当な理由として認められるか。
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「特定事業所集中減算」質問 医療の「機能強化型訪問看護療養費」の要件の一つとして「指定訪問看...
居宅介護支援
 新たに「担当者に対する個別サービス計画の提出依頼」が基準に定められたが、当該基準については、運営基準減算の対象となる「居宅介護支援の業務が適切に行われない場合」が改正されていないことから、減算の対象外と考えてよいか。
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「運営基準減算について」質問 新たに「担当者に対する個別サービス計画の提出依頼」が基準に定め...
小規模多機能型居宅介護
 小規模多機能型居宅介護の運営推進会議には、地域密着型サービス基準が定める全てのメンバー(利用者、市町村職員、地域住民の代表者(町内会役員、民生委員、老人クラブの代表等))が毎回参加することが必要となるのか。
対象サービス種別:小規模多機能型居宅介護基準種別:運営基準「運営推進介護を活用した評価について」質問 小規模多機能型居宅介護の運営推進会議に...
地域密着型通所介護
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるが、通所介護(地域密着型通所介護)事業所に配置が義務づけられている看護職員かつ機能訓練指導員である者がこれを兼ねることは可能か。
対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「看護職員かつ機能訓練指導員である者が、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理...
介護予防認知症対応型共同生活介護
経験・技能のある介護職員のグループにおいて、 月額8万円の改善又は年収440万円となる者 を設定することについて 、「現に賃金が年額 440 万円以上の者がいる場合にはこの限りでない 」と は 、具体的に どのような 趣旨 か。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,訪問介護,...