この記事のポイント(要約)

退所(退院)時指導等加算は、入所者が退所後に居宅での在宅療養に円滑に移行できるよう必要な指導・調整を行うものです。退所後に引き続き短期入所を利用する場合は算定できません。ただし、いったん居宅に戻った後に緊急の事情等で短期入所を利用した場合はこの限りではありません。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護


基準種別:介護報酬

「退所(院)時指導等加算(退所時等相談援助加算)」

質問

退所(院)時指導等加算(退所時等相談援助加算)は退所して短期入所サービス事業所に入所する場合も算定できるか。

回答

退所(退院)時指導等加算(退所時等相談援助加算)は、入所者が施設から退所後に生活する居宅における在宅療養等に円滑に移行できるよう、入所施設が入所者の退所前・退所後に必要な指導・調整を行うものであり、退所後に引き続き短期入所を利用する場合には算定できない。
ただし、例えば居宅に戻った後、緊急の事情等により、短期入所を利用した場合については、この限りではない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課、高齢者支援課 (共通)

文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:1

こんな記事も読まれています
地域密着型通所介護
介護予防通所介護、介護予防訪問介護等の定額制のサービスを利用している者から、介護予防ケアマネジメント、介護予防通所介護計画等に基づくサービスとは別に、あくまで利用者の個人的な選好によるサービスの提供が当該事業者に対して求められた場合、当該サービスについては、定額報酬の対象外ということでよいか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:運営基準「介護予防サービス(定額報酬の範囲)」質問介護予防通所介護、介護予防訪問介護等の定額制...
介護予防短期入所生活介護
 保険者がやむを得ない理由(在宅生活継続は困難で特別養護老人ホームの入所申請をしているが空きがない等)があると判断し、短期入所生活介護の継続をしている場合も減算の対象となるか。
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「長期利用者に対する減算について」質問 保険者がやむを得ない理...
看護小規模多機能型居宅介護
病院又は診療所である訪問看護事業所については、当該事業所の看護職員が常勤換算方法で2.5以上の場合であって、複合型サービスの事業と訪問看護の事業とが一体的に運営されている場合には、複合型サービスの看護職員の人員配置基準を満たしているものとみなすことができるのか。
対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護基準種別:人員基準「訪問看護事業所の指定を受ける場合の取扱い」質問病院又は診療所である訪問看護事...
介護医療院
介護医療院の基本施設サービス費等にかかる「算定日が属する月の前3月間」とは、算定を開始する月の前月を含む前3月間のことをいうということでよいか。また、算定を開始する月の前月末の状況を届け出ることが困難である場合は、算定を開始する月の前々月末までの状況に基づき前月に届出を行う取扱いとしても差し支えないか。
対象サービス種別:介護医療院基準種別:介護報酬「基本施設サービス費の届け出について」質問介護医療院の基本施設サービス費等にかかる「算定日が属...
介護老人保健施設
介護療養型老人保健施設の療養体制維持特別加算を算定するに当たっては、4:1の介護職員を配置する療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)等を算定する指定介護療養型医療施設であったものが当該施設の定員の半数を超えることが要件となっているが、空床利用により行われる短期入所サービスに取扱い如何。
【介護老人保健施設】療養体制維持特別加算の要件判定で、空床利用の短期入所サービスはどう扱うか。4:1の短期入所療養介護費算定部分も療養施設サ...