対象サービス種別:訪問介護


基準種別:介護報酬

「介護予防サービス等の介護報酬の算定等」

質問

介護予防訪問介護等の定額報酬サービスを利用している者が、月途中から公費適用となった場合、日割り算定によることとしているが、月の途中から公費適用でなくなった場合の取扱いについて如何。

回答

同様に日割り算定を行うこととしている

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:20.4.21 事務連絡 介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A 問番号:22

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