対象サービス種別:介護予防通所リハビリテーション,通所リハビリテーション


基準種別:介護報酬

「生活行為向上リハビリテーション実施加算について」

質問

生活行為向上リハビリテーション実施加算は、リハビリテーション実施計画に基づく指定通所リハビリテーションの利用を開始した日の属する月から6月以内の場合に算定可能とされているが、再度同加算を算定することは可能か。

回答

疾病等により生活機能が低下(通所リハビリテーション計画の直近の見直し時と比較して、ADLの評価であるBarthel Index又はIADLの評価であるFrenchay Activities Indexの値が低下したものに限る。)し、医師が生活行為の内容の充実を図るためのリハビリテーションの必要性を認めた場合、改めてリハビリテーション実施計画に基づく指定通所リハビリテーションの利用を開始した場合は、新たに6月以内の算定が可能である。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:3.4.9 事務連絡 介護保険最新情報vol.965 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.5)(令和3年4月9日)」の送付について 問番号:6