この記事のポイント(要約)

質の高い看取り介護には多職種連携により利用者等へ十分な説明を行い理解を得る努力が不可欠です。この「代替」とは、利用者への介護記録等の開示や写しの提供を行う際に、利用者・家族の理解を支援する目的で、補完的に理解しやすい資料を作成しこれを用いて説明することも差し支えない、という趣旨です。なお本人・家族が介護記録等の開示・写しの提供を求める場合は提供が必要です。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:訪問介護、訪問入浴介護、短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護


基準種別:運営基準

質問

看取り期対応体制及び看取り連携体制加算について「適宜、利用者等に理解しやすい資料を作成し、代替することは差し支えない」とあるが、「代替」とは具体的にどういうことか。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:15

こんな記事も読まれています
地域密着型通所介護
平成30年度のADL維持等加算の算定の可否を判断する場合、平成29年1月から12月が評価対象期間となるが、この時期に加算を算定しようとする指定通所介護事業所が指定介護予防通所介護事業所と一体的に運営されていた場合、指定居宅サービス基準第16条の2イ(1)の「利用者」には、当該指定介護予防通所介護事業所の利用者も含まれるのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「ADL維持等加算について」質問平成30年度のADL維持等加算の算定の可否を判断する場...
介護老人保健施設
認知症専門等加算に必要なデイルーム(療養室以外の生活の場として設けるものとし、対象者1人あたり2㎡以上とする)は、老人保健施設の談話室、食堂、リクリエーションルームのいずれかと兼用できるか。
【介護老人保健施設】認知症専門等加算に必要なデイルームを、談話室・食堂等と兼用できるか。専門棟のサービス提供に支障をきたすため兼用は適切でな...