対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護


基準種別:運営基準

「稼働率の計算」

質問

措置入所の利用者は稼働率の計算に含めてよいか。

回答

計算に含めることができる。なお、介護予防短期入所生活介護の利用者も含めることができる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:89

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