対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護


基準種別:人員基準

「訪問看護事業所の指定を受ける場合の取扱い」

質問

病院又は診療所である訪問看護事業所については、当該事業所の看護職員が常勤換算方法で2.5以上の場合であって、複合型サービスの事業と訪問看護の事業とが一体的に運営されている場合には、複合型サービスの看護職員の人員配置基準を満たしているものとみなすことができるのか。

回答

複合型サービス事業所の看護職員の人員配置基準を満たしているものとみなすことができる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:171

こんな記事も読まれています
介護予防短期入所生活介護
認知症専門ケア加算等における「技術的指導に係る会議」と、特定事業所加算やサービス提供体制強化加算における「事業所における従業者の技術指導を目的とした会議」が同時期に開催される場合、当該会議に全ての従業者が参加し検討内容の1つが認知症ケアの技術的指導であれば、両会議を開催したものと考えてよいか。
【多サービス共通】認知症専門ケア加算の会議と特定事業所加算等の会議を同時開催で兼ねられるか。全従業者が参加し認知症ケアの技術的指導を検討内容...
介護予防認知症対応型通所介護
入浴介助加算(Ⅱ)の情報通信機器等を活用した訪問について、訪問する者(介護職員)と評価をする者(医師等)が画面を通して同時進行で評価及び助言を行わないといけないのか。
入浴介助加算(Ⅱ)の情報通信機器等を活用した訪問・評価方法は、必ずしも画面を通して同時進行で対応する必要はなく、医師等の指示の下、利用者の動...
訪問リハビリテーション
「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」に示されたリハビリテーション計画書の様式について、所定の様式を活用しないとリハビリテーションマネジメント加算や移行支援加算等を算定することができないのか。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーションマネジメント加算」質問「リハビリテーシ...
居宅介護支援
選択制の医学的所見の取得について、利用者を担当する福祉用具貸与事業所にリハビリテーション専門職が所属していればその職員から取得できるか。また福祉用具専門相談員がPT等の資格を持つ場合、その所見を医学的所見とできるか。
【福祉用具貸与ほか】選択制の医学的所見を、担当事業所所属のリハ専門職や資格を持つ福祉用具専門相談員から取得できるか。利用者の状況を把握してい...
訪問介護
A市(特甲地)に本拠地のある訪問介護事業所が、B市(乙地)に出張所(サテライト事業所)を持っている場合、この出張所に常勤している訪問介護員が行う訪問介護は、地域区分として、乙地で請求することになるのか。
対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「訪問介護の出張所に係る地域区分の適用」質問A市(特甲地)に本拠地のある訪問介護事業所が、B市(...
介護予防特定施設入居者生活介護
経口移行加算について、180日算定後、経口摂取に移行できなかった場合に、期間をあけて再度経口摂取に移行するための栄養管理を実施する場合には、再度180日を限度として加算を算定可能か。
【施設・居住系】経口移行加算を180日算定後、再度実施する場合に改めて算定できるか。入所者一人につき一入所一度のみの算定となる。出典:平成1...
地域密着型通所介護
サービスを提供する前に利用申込者に対し、健康診断を受けるように求めることはできるか。また、健康診断書作成にかかる費用の負担はどのように取り扱うべきか。(訪問介護、訪問入浴介護、通所介護)
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:運営基準「サービス利用提供前の健康診断の費用負担とサービス提供...
地域密着型通所介護
生活機能向上連携加算は、同一法人の指定訪問リハビリテーション事業所若しくは指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(原則として許可病床数200床未満のものに限る。)と連携する場合も算定できるものと考えてよいか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「生活機能向上連携加算について」質問生活機能向上連携加算は、同一法人の指定訪問リハビリ...
介護予防認知症対応型共同生活介護
今般、認知症グループホームにおける第三者評価は、外部の者による評価と運営推進会議における評価のいずれかから受けることとされたが、運営推進会議における評価を実施した場合、第三者評価及び運営推進会議の両方を開催したものとして取り扱うのか。
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護,介護予防認知症対応型共同生活介護基準種別:運営基準「運営推進会議を活用した評価」質問今般、認知症...
介護予防特定施設入居者生活介護
認知症介護実践リーダー研修を修了していないが、都道府県等が当該研修修了者と同等の能力を有すると認めた者であって、認知症介護指導者養成研修を修了した者について、認知症専門ケア加算における認知症介護実践リーダー研修修了者としてみなすことはできないか。
対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,介護予防特定施設入居者...