対象サービス種別:居宅介護支援


基準種別:介護報酬

「特定事業所加算」

質問

居宅介護支援事業費の特定事業所加算を取得した事業所は、毎月、「所定の記録」を策定しなければならないこととされているが、その様式は示されるのか。

回答

別添①の標準様式(省略)に従い、毎月、作成し、2年間保存しなければならない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:18.3.27 介護制度改革information vol.80 平成18年4月改定関係Q&A(vol.2)  問番号:35

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