対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護


基準種別:人員基準

「管理者と機能訓練指導員の兼務」

質問

通所介護等事業所において配置が義務づけられている管理者は、機能訓練指導員を兼ねることができるか。

回答

・管理者の配置基準は、指定通所介護等事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置くこと(ただし、指定通所介護等事業所の管理上支障がない場合は、当該指定通所介護等事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができる。)となっている。また、機能訓練指導員の配置基準は、指定通所介護等事業所ごとに1以上と定められている。
・このため、通所介護等事業所において配置が義務づけられている管理者は、指定通所介護等事業所の管理上支障がない場合、管理者としての職務に加えて、機能訓練指導員の職務に従事することが可能である。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:3.3.26 事務連絡 介護保険最新情報vol.952 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について 問番号:46

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