この記事のポイント(要約)
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)は持続可能な24時間対応体制のための業務管理等の体制を評価するものです。24時間365日を営業時間としている場合は、例えば夜間(18〜22時)・深夜(22〜6時)・早朝(6〜8時)に計画的な訪問看護等を行っている場合を夜間対応とみなした上で、24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を行っていれば算定して差し支えありません。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:訪問看護、介護予防訪問看護
基準種別:介護報酬
質問
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)の夜間対応について、運営規程で24時間365日を営業日及び営業時間として定めている場合はどのように取り扱えばよいか。
回答
緊急時訪問看護加算(Ⅰ)は、持続可能な24時間対応体制の確保を推進するために、看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていることを評価するものであり、例えば、夜間・早朝の訪問や深夜の訪問に係る加算における夜間(午後6時から午後10時まで)、深夜(午後10時から午前6時まで)、早朝(午前6時から午前8時)に計画的な訪問看護等の提供をしている場合を夜間対応とみなした上で、24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組を行っている場合には当該加算を算定して差し支えない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:33