この記事のポイント(要約)

留意事項通知が「正月等の特別な期間」を平均利用延人員数の算定から除いているのは、その期間はほとんど全ての事業所がサービス提供を行っていないと解されるためです。この趣旨に鑑みれば、都道府県等からの休業要請に従って休業した期間や自主的に休業した期間を「正月等の特別な期間」として取り扱うことはできません(通所介護・通所リハの事業所規模区分の算定でも同様)。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護


基準種別:介護報酬

質問

感染症の感染拡大防止のため都道府県等からの休業の要請を受けて休業した期間を、留意事項通知の「正月等の特別な期間」として取り扱うことはできるか。

回答

・留意事項通知において「一月間(暦月)、正月等の特別な期間を除いて毎日事業を実施した月における平均利用延人員数については、当該月の平均利用延人員数に七分の六を乗じた数によるものとする」としているのは、「正月等の特別な期間」においてはほとんど全ての事業所がサービス提供を行っていないものと解されるためであり、この趣旨を鑑みれば、都道府県等からの休業の要請を受けこれに従って休業した期間や、自主的に休業した期間を「正月等の特別な期間」として取り扱うことはできない。・なお、通所介護、通所リハビリテーションにあっては、事業所規模区分の算定にあたっても、同様の取扱いとする。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:69

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