対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護


基準種別:介護報酬

「栄養改善加算」

質問

平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)問34については、通所サービス利用者のうち、栄養改善加算を算定した者に対しては、管理栄養士による居宅療養管理指導を算定することができないものと理解してよいか。

回答

通所サービスで設けている「栄養改善加算」については、低栄養状態の改善等を目的として栄養ケア計画に基づき、利用者ごとに栄養食事相談等の栄養管理を行うものである。
一方、「管理栄養士による居宅療養管理指導」については、低栄養状態にある者や特別食を必要とする者に対して栄養ケア計画に基づき、利用者ごとに栄養食事相談等の栄養管理を行うものである。
したがって、栄養改善加算を算定した者に対して、低栄養状態を改善する等の観点で管理栄養士による居宅療養管理指導を行った場合、栄養管理の内容が重複するものと考えられるため、栄養改善加算を算定した者に対しては、管理栄養士による居宅療養管理指導を算定することができない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課、高齢者支援課

文書名:30.7.4 事務連絡 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(平成30 年7月4 日)」の送付について 問番号:1