対象サービス種別:地域密着型通所介護


基準種別:運営基準

「併設医療機関の受診の場合の取り扱い」

質問

通所サービスの前後に併設医療機関等を受診した場合の延長加算について

回答

通所サービスと併設医療機関における受診は別の時間帯に行われる別のサービスであることから、通所サービス後の受診後の時間帯に延長サービスを行った場合も、当該延長サービスは通所サービスに係る延長サービスをみなされず、当該加算を算定できない。
(参考)延長加算の算定の可否
例①は通所サービス後の延長サービスに限り算定できる。例②は通所サービス前の延長サービスに限り算定できる。

例①延長加算× 診察 通所サービス 延長加算○ の順
例②延長加算○ 通所サービス 診察 延長加算× の順

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:12

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