この記事のポイント(要約)
前年度の理学療法士等による訪問回数は、居宅サービス計画書、訪問看護報告書及び訪問看護記録書等を参照して確認します。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:訪問看護、介護予防訪問看護
基準種別:介護報酬
質問
前年度の理学療法士等による訪問回数はどのように算出するのか。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:29