対象サービス種別:訪問看護


基準種別:運営基準

「2か所以上の事業所利用」

質問

2ヶ所以上の訪問看護ステーションを利用する場合の医師の指示書について

回答

2ヶ所以上の訪問看護数ステーションからの訪問看護を利用する場合は、医師の指示書が各訪問看護ステーションごとに交付される必要がある。ただし、訪問看護指示料は1人1月1回の算定となる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:17

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