対象サービス種別:通所介護,通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護


基準種別:介護報酬

「入浴介助加算(Ⅱ)」

質問

入浴介助加算(Ⅱ)について、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介護支援専門員等(利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員を含む。)が利用者の居宅を訪問し、浴室における当該利用者の動作及び浴室の環境を評価することとなっているが、この他に評価を行うことができる者としてどのような者が想定されるか。

回答

・ 地域包括支援センターの担当職員、福祉・住環境コーディネーター2級以上の者等が想定される。
・ なお、通所リハビリテーションについても同様に取扱う。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課(共通)

文書名:3.4.26 事務連絡 介護保険最新情報vol.974 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.8)(令和3年4月26日)」の送付について 問番号:2

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