この記事のポイント(要約)

介護職員処遇改善計画書や実績報告の様式は、通知(老発0316第2号)で示された様式例を使うのが基本です。法人単位で複数事業所分をまとめて作成する場合もあるため、特段の事情がない限り、この様式例を活用してください。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、通所介護、認知症対応型通所介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援、住宅改修、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、介護医療院、介護予防認知症対応型共同生活介護、認知症対応型共同生活介護


基準種別:介護報酬

「介護職員処遇改善加算」

質問

介護職員処遇改善計画書、実績報告の様式を変更してもよいか。

回答

3月16日付け老発0316第2号通知で様式例をお示ししたとおりであり、指定権者をまたいで複数事業所を一括して法人単位で介護職員処遇改善計画書を作成することもあり、事務の簡素化の観点から、特段の事情のない限り同様式例を活用して頂きたい。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課 (認知症施策・地域介護推進課、高齢者支援課 ) (共通)

文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:226

こんな記事も読まれています
介護予防特定施設入居者生活介護
認知症専門ケア加算(Ⅱ)を算定するためには、当該加算(Ⅰ)の算定要件の一つである認知症介護実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養成研修修了者又は認知症看護に係る適切な研修修了者を別に配置する必要があるのか。
対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,短期入所生活介護,介護...
介護予防特定施設入居者生活介護
介護保険施設への入所に際し、施設が入所者に対して、退所時に精算することを前提として、入所者が死亡した場合の葬儀等の費用や、一割の自己負担分が支払えない場合に使用することを目的とした入所保証金の類の支払を求めることは認められるか。
【施設・居住系】介護保険施設が入所保証金の類の支払を入所条件にできるか。入所条件とすることは不可。預り金からの支払を契約で定めるのは可。出典...
通所リハビリテーション
 デイサービス等への送り出しなどの送迎時における居宅内介助等について、通所介護事業所等が対応できない場合は、訪問介護の利用は可能なのか。居宅内介助等が可能な通所介護事業所等を探す必要があるのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:その他Q&A「送迎時における居宅内介助等の評価」質問 デイサービス等への送り出しなどの送迎...
訪問看護
複数の訪問看護事業所から訪問看護を受けている利用者について、訪問看護計画書及び訪問看護報告書の作成にあたっては当該複数の訪問看護事業所間において十分な連携を図ったうえで作成することとあるが、どのように連携すればよいのか。
対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「理学療法士等による訪問看護」質問複数の訪問看護事業所から訪問看護を受けている利用者について、訪...
地域密着型通所介護
改正後の介護保険法第72条の2第1項ただし書に規定されている共生型居宅サービス事業者の特例に係る「別段の申出」とは具体的にどのような場合に行われることを想定しているのか。 (1)例えば、障害福祉制度の生活介護の指定を受けている事業所が、指定申請を行う場合、  (ア)「別段の申出」をしなければ、共生型の通所介護の基準に基づき指定を受けることができる  (イ)「別段の申出」をすれば、通常の通所介護の基準に基づき指定を受けることになる ということか。 (2)介護報酬については、  上記(ア)の場合、基本報酬は所定単位数に93/100を乗じた単位数  上記(イ)の場合、基本報酬は所定単位数(通常の通所介護と同じ) ということか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:その他Q&A「共生型サービスの指定について」質問改正後の介護保...
地域密着型通所介護
 「宿泊サービス」を利用した場合には、延長加算の算定はできないこととされているが、以下の場合には算定可能か。 ① 通所介護事業所の営業時間の開始前に延長サービスを利用した後、通所介護等を利用しその当日より宿泊サービスを利用した場合 ② 宿泊サービスを利用した後、通所介護サービスを利用し通所介護事業所の営業時間の終了後に延長サービスを利用した後、自宅に帰る場合
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「延長加算の見直し」質問 「宿泊サービス」を利用した場合には、延長加算の算定はできない...
通所リハビリテーション
規模区分の特例適用の届出は年度内に1度しか行うことができないのか。例えば、令和3年4月に利用延人員数が減少し、令和3年5月に規模区分の特例適用の届出を行い、令和3年6月から規模区分の特例を適用した場合において、令和3年6月に利用延人員数が回復し、令和3年7月をもって規模区分の特例の適用を終了した事業所があったとすると、当該事業所は令和3年度中に再び利用延人員数が減少した場合でも、再度特例の適用の届出を行うことはできないのか。
対象サービス種別:通所介護,通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「3%加算及び規模区分の特例(規模区分の特例の年度内での算定可能回数)」...
介護予防認知症対応型通所介護
各月の利用延人員数及び前年度の1月当たりの平均利用延人員数は、認知症対応型通所介護については、留意事項通知第2の7(4)及び(5)を準用し算定することとなっているが、指定認知症対応型通所介事業者が指定介護予防認知症対応型通所介護事業者の指定をあわせて受けている場合であって両事業を一体的に実施している場合、指定介護予防認知症対応型通所介護事業所における平均利用延人員数を含むのか。
対象サービス種別:認知症対応型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「3%加算及び規模区分の特例(介護予防サービスと一体的...
地域密着型介護老人福祉施設
 日常生活継続支援加算の算定要件となる新規入所者の要介護度や日常生活自立度について、入所後に変更があった場合は、入所時点のものと加算の算定月のもののどちらを用いるのか。
対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:介護報酬「「日常生活継続支援加算」の見直し関係」質問  日常生活継続支援加算の算定要件...