対象サービス種別:訪問看護


基準種別:運営基準

「緊急時訪問看護加算」

質問

緊急時訪問看護加算における24時間連絡体制の具体的な内容について

回答

当該訪問看護ステーション以外の施設又は従事者を経由するような連絡体制に係る連絡相談体制及び訪問看護ステーション以外の者が所有する電話を連絡先とすることは認められない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:2