対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護


基準種別:運営基準

「サービスの具体的な内容等」

質問

定期巡回・随時対応サービスの利用者の全てが医師の指示に基づく訪問看護サービスを利用しないことはあり得るのか。

回答

あり得る。
なお、医師の指示に基づく訪問看護サービスを利用しない者であっても、定期巡回・随時対応サービス計画の作成の際は、看護職員による定期的なアセスメント及びモニタリングの実施は必要である。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:140

こんな記事も読まれています
居宅介護支援
 基準第13 条第18 号の2に基づき、市町村に居宅サービス計画を提出するにあたっては、訪問介護(生活援助中心型)の必要性について記載することとなっているが、居宅サービス計画とは別に理由書の提出が必要となるのか。
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:人員基準「訪問介護が必要な理由について」質問 基準第13 条第18 号の2に基づき、市町村に居宅サー...
訪問看護
訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が看護職員と一緒に利用者宅を訪問しサービスを提供した場合に、基本サービス費はいずれの職種の報酬を算定するのか。この場合、複数名訪問加算を算定することは可能か。
対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「複数名訪問加算」質問訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が看護職員と一緒...
介護予防短期入所生活介護
連続して30日を超えてサービス提供を受けている場合、30日を超える日以降に受けたサービスについては介護報酬の請求が認められていないが、例えばA事業所にて連続30日間(介護予防)短期入所生活介護費を請求し、同日にB事業所(A事業所と同一、隣接若しくは近接する敷地内にない事業所)の利用を開始した場合、B事業所は利用開始日から介護報酬を請求することが可能であるか。
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護,介護予防短期入所療養介護,短期入所療養介護基準種別:介護報酬「連続利用日数の考...
介護予防短期入所生活介護
  短期入所生活介護事業所とユニット型短期入所生活介護事業者が同一の建物内に存在し、それぞれ異なる事業所として指定を受けている場合も、算定要件にある「同一の指定短期入所生活介護事業所」として扱うのか。
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「長期利用者に対する減算について」質問  短期入所生活介護事業...
介護予防短期入所生活介護
認知症専門ケア加算(Ⅱ)を算定するためには、当該加算(Ⅰ)の算定要件の一つである認知症介護実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養成研修修了者又は認知症看護に係る適切な研修修了者を別に配置する必要があるのか。
対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,短期入所生活介護,介護...
介護予防特定施設入居者生活介護
従来型個室の入所者に説明する機会がなく、既に9月分の特別な室料の契約を交わしてしまったが、これから、当該契約を変更し、9月分の特別な室料の支払いを受けないことで、経過措置の対象となることは可能か。
【施設・居住系】9月分の特別な室料契約を既に交わした場合でも契約変更で経過措置の対象になるか。9月分の室料を受けず9月中に契約変更すれば対象...
通所リハビリテーション
言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が介護予防通所介護(通所介護)の口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、医師又は歯科医師の指示は不要なのか。(各資格者は、診療の補助行為を行う場合には医師又は歯科医師の指示の下に業務を行うこととされている。)
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:口腔機能向上加算)」...