対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護


基準種別:人員基準

「夜勤体制」

質問

夜間及び深夜の時間帯の勤務について、宿直勤務を廃止し、夜勤体制とするとされているが、平成18年4月1 日の時点で、夜勤体制がとれない場合、どのようになるのか。経過措置はないのか。

回答

今回の基準改正による夜勤体制義務付けについては、経過措置を設けることとはしていない。平成18年4月1 日以降、厚生労働大臣が定める夜勤体制の基準(認知症対応型共同生活介護事業所ごとに1以上) を満たさなかった場合は、介護報酬が減算(所定単位数の97%) される。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A 問番号:92

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