対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護


基準種別:介護報酬

「短期利用共同生活介護費」

質問

 利用者に対し連続して30日を超えて短期利用共同生活介護を行っている場合において、30日を超える日以降に行った短期利用共同生活介護については、短期利用共同生活介護費は算定できないが、その連続する期間内に介護予防短期利用共同生活介護の利用実績がある場合はどのように取り扱うのか。

回答

 当該期間内に介護予防短期利用共同生活介護の利用実績がある場合は、その期間を含める取扱いとなる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:24.3.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.273 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成24 年3 月30 日)」の送付について 問番号:31

こんな記事も読まれています
訪問リハビリテーション
保険医療機関において、脳血管疾患等リハビリテーション、運動器リハビリテーション又は呼吸器リハビリテーション(以下、疾患別リハビリテーション)と1時間以上2時間未満の通所リハビリテーション又は訪問リハビリテーションを同時に行う場合、理学療法士等は同日に疾患別リハビリテーション、通所リハビリテーション、訪問リハビリテーションを提供することができるのか。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション基準種別:運営基準「保険医療機関において指定訪問リハビリテーションを行う場合の取扱い」質問保険医療機...
介護予防特定施設入居者生活介護
指定を受けた混合型特定施設の要介護者数が、推定利用定員を超えた場合、超えた場合、超えた分の要介護者には特定施設入居者生活介護によるサービス提供を行わないことになるのか。
【特定施設】混合型特定施設の要介護者数が推定利用定員を超えた場合、超過分にサービス提供できないのか。推定利用定員は給付上限ではなく、要介護者...
地域密着型通所介護
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)問34については、通所サービスの利用者のうち、栄養改善加算を算定した者については、管理栄養士による居宅療養管理指導を算定することができないものと理解してよいか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「栄養改善加算について」質問平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.1)問34...
地域密着型介護老人福祉施設
サテライト型居住施設に配置する栄養士又は管理栄養士について、本体施設の栄養士又は管理栄養士によるサービス提供が、サテライト型居住施設の入居者に対して適切に行われていると認められる場合でも、本体施設以外の他の社会福祉施設等の栄養士又は管理栄養士との連携を図り、適切な栄養管理が行われていなければ、置かなければならないのか。
対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:人員基準「サテライト型居住施設における栄養士又は管理栄養士の配置」質問サテライト型居住...
介護予防認知症対応型共同生活介護
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イとサービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロは同時に取得することは可能か。不可である場合は、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イを取得していた事業所が、実地指導等によって、介護福祉士の割合が60%を下回っていたことが判明した場合は、全額返還となるのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...