対象サービス種別:居宅介護支援


基準種別:運営基準

「介護予防支援」

質問

介護予防支援の業務を委託する場合に配慮すべき点はあるか。

回答

介護予防支援事業所から居宅介護支援事業所に対して、介護予防支援の業務を委託する場合は、「指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について」(厚生労働省老健局振興課長、老人保健課長連名通知)の記載どおり、受託する居宅介護支援事業所における居宅介護支援の適正な実施に影響を及ぼさないよう、委託する業務の範囲及び業務量について、十分配慮しなければならないものである。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:114

こんな記事も読まれています
介護予防短期入所生活介護
連続して30日を超えてサービス提供を受けている場合、30日を超える日以降に受けたサービスについては介護報酬の請求が認められていないが、例えばA事業所にて連続30日間(介護予防)短期入所生活介護費を請求し、同日にB事業所(A事業所と同一、隣接若しくは近接する敷地内にない事業所)の利用を開始した場合、B事業所は利用開始日から介護報酬を請求することが可能であるか。
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護,介護予防短期入所療養介護,短期入所療養介護基準種別:介護報酬「連続利用日数の考...
地域密着型通所介護
改正後の介護保険法第72条の2第1項ただし書に規定されている共生型居宅サービス事業者の特例に係る「別段の申出」とは具体的にどのような場合に行われることを想定しているのか。 (1)例えば、障害福祉制度の生活介護の指定を受けている事業所が、指定申請を行う場合、  (ア)「別段の申出」をしなければ、共生型の通所介護の基準に基づき指定を受けることができる  (イ)「別段の申出」をすれば、通常の通所介護の基準に基づき指定を受けることになる ということか。 (2)介護報酬については、  上記(ア)の場合、基本報酬は所定単位数に93/100を乗じた単位数  上記(イ)の場合、基本報酬は所定単位数(通常の通所介護と同じ) ということか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:その他Q&A「共生型サービスの指定について」質問改正後の介護保...
地域密着型通所介護
通所系サービス各事業所を経営する者が、市町村から特定高齢者に対する通所型介護予防事業も受託して、これらを一体的にサービス提供することは可能か。また、その場合の利用者の数の考え方如何。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:運営基準「特定高齢者へのサービス提供」質問通所系サービス各事業所を経営する者が、市町村から特定...
地域密着型通所介護
 認知症加算の要件に「認知症の症状の進行の緩和に資するケアを計画的に実施するプログラムを作成すること」とあるが、事業所として一つのプログラムを作成するのか、利用者ごとの個別プログラムを作成するのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「認知症加算について」質問 認知症加算の要件に「認知症の症状の進行の緩和に資するケアを...
看護小規模多機能型居宅介護
訪問看護体制減算については、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所及びその本体事業所である看護小規模多機能型居宅介護事業所それぞれにおいて届出し、該当する場合にそれぞれが算定するものであるが、サテライト体制未整備減算については、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所及び本体事業所のいずれか一方が訪問看護体制減算を算定している場合に、サテライト体制が減算型であるとして、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所及び本体事業所の両方においてサテライト体制未整備減算を算定するという理解でよいか。
対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護基準種別:介護報酬「サテライト体制未整備減算」質問訪問看護体制減算については、サテライト型看護小...
訪問リハビリテーション
別の医療機関の医師から計画的な医学的管理を受けている利用者に対し、指定訪問リハビリテーション事業所等の医師が、自らは診療を行わず、当該別の医療機関の医師から情報提供を受けてリハビリテーションを計画、指示してリハビリテーションを実施した場合、当該別の医療機関の医師が適切な研修の修了等をしていれば、基本報酬から50単位を減じた上で訪問リハビリテーション料等を算定できることとされている。この「適切な研修の修了等」に、日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修の単位を取得した場合は含まれるか。
⚠ このQ&Aは現在は無効です このQ&Aは、その後の制度改正等により削除・無効となっています(処遇改善加算など、要件が変更さ...
居宅療養管理指導
医師・歯科医師の居宅療養管理指導の算定日について、例えば、ある月に5回訪問診療があり、そのいずれも居宅療養管理指導を行った場合に、月2回居宅療養管理指導を算定しようとする場合の算定日は、事業所の任意で、5回の訪問診療の日のうちいずれの日から選んでもよいか。
対象サービス種別:居宅療養管理指導基準種別:介護報酬「算定日」質問医師・歯科医師の居宅療養管理指導の算定日について、例えば、ある月に5回訪問...
地域密着型通所介護
平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)問34については、通所サービス利用者のうち、栄養改善加算を算定した者に対しては、管理栄養士による居宅療養管理指導を算定することができないものと理解してよいか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「栄養改善加算」質問平成30年...
介護予防特定施設入居者生活介護
利用者負担第1段階から第3段階までの方が特別な食事を希望した場合、「特別な食費」を負担いただくことは可能であり、こうした場合であっても通常の食費部分に対する補足給付は行われるという理解でよいか。
【施設・居住系】第1〜3段階の方が特別な食事を希望した場合、通常の食費への補足給付は行われるか。特別な食費を負担でき、通常部分の補足給付も行...
介護予防認知症対応型通所介護
単独型・併設型指定(介護予防)認知症対応型通所介護について、単位ごとの利用定員は12人以下と定められているが、1事業所が同一時間帯に複数単位にてサービスの提供を行うこと(サービスの提供が同時に一定の距離を置いた2つの場所で行われ、これらのサービスの提供が一体的に行われているといえない状況にあること)は想定されるか。
対象サービス種別:介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「事業所ごとの利用定員」質問単独型・併設型指定(介護予...