この記事のポイント(要約)
訪問介護の特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の看取り期利用者への対応体制でいう「24時間連絡ができる体制」とは、事業所内で訪問介護員等が勤務することまでは要さず、夜間も連携先の訪問看護ステーション等に連絡でき、必要時に緊急の呼び出しに応じて出勤する体制をいいます。具体的には、管理者を中心に夜間の連絡・対応体制の取り決めや観察項目の標準化を行い、事業所内研修等で周知することが想定されます。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:訪問介護
基準種別:介護報酬
質問
新設された特定事業所加算(Ⅰ)・(Ⅲ)の重度要介護者等対応要件である看取り期の利用者への対応体制について、訪問看護ステーション等の看護師との連携により24時間連絡できる体制とは、具体的にどのような体制が想定されるか。
回答
「24時間連絡ができる体制」とは、事業所内で訪問介護員等が勤務することを要するものではなく、夜間においても訪問介護事業所から連携先の訪問看護ステーション等に連絡でき、必要な場合には事業所からの緊急の呼び出しに応じて出勤する体制をいうものである。具体的には、イ 管理者を中心として、連携先の訪問看護ステーション等と夜間における連絡・対応体制に関する取り決め(緊急時の注意事項や利用者の病状等についての情報共有の方法等を含む)がなされていること。ロ 管理者を中心として、訪問介護員等による利用者の観察項目の標準化(どのようなことが観察されれば連携先の訪問看護ステーション等に連絡するか)がなされていること。ハ 事業所内研修等を通じ、訪問介護員等に対して、イ及びロの内容が周知されていること。といった体制を整備することを想定している。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:2