対象サービス種別:小規模多機能型居宅介護


基準種別:介護報酬

「若年性認知症利用者受け入れ加算について」

質問

 若年性認知症利用者受入加算について、小規模多機能型居宅介護や看護小規模
多機能型居宅介護のように月単位の報酬が設定されている場合、65歳の誕生日の前々日が含まれる月はどのように取り扱うのか。

回答

(小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護共通) 
本加算は65歳の誕生日の前々日までは対象であり、月単位の報酬が設定されている小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護については65歳の誕生日の前々日が含まれる月は月単位の加算が算定可能である。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報 Vol.629 平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1) 問番号:40