対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設


基準種別:人員基準

「併設事業所の人員基準緩和」

質問

地域密着型介護老人福祉施設に併設事業所がある場合、人員基準はどのように緩和されるか。

回答

地域密着型介護老人福祉施設に短期入所生活介護事業所、通所介護事業所、認知症対応型通所介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所が併設される場合については、処遇等が適切に行われる場合に限り、それぞれ以下のとおり人員基準の緩和を認めている。

《併設事業所と人員基準の緩和》
併設事業所           人員基準の緩和
短期入所生活介護      短期入所生活介護事業所に置かないことができる人員
事業所               ・医師
                    ・生活相談員
                    ・栄養士                                                
                    ・機能訓練指導員                               
                    ・調理員その他の従業者
通所介護事業所        通所介護事業所に置かないことができる人員
                    ・生活相談員
                    ・機能訓練指導員
認知症対応型通所介護   認知症対応型通所介護事業所に置かないことができる人員
事業所
                    ・生活相談員
                    ・機能訓練指導員
小規模多機能型居宅介護  地域密着型介護老人福祉施設に置かないことができる人員
事業所
                    ・介護支援専門員

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A 問番号:110