対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護


基準種別:介護報酬

「長期利用者に対する減算について」

質問

  短期入所生活介護事業所とユニット型短期入所生活介護事業者が同一の建物内に存在し、それぞれ異なる事業所として指定を受けている場合も、算定要件にある「同一の指定短期入所生活介護事業所」として扱うのか。

回答

 実質的に一体として運営していると考えられるので、同一事業所の利用とみなし、減算の対象とする。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について 問番号:80

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