対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護


基準種別:運営基準

「介護予防通所介護・通所リハビリテーション
(選択的サービス:口腔機能向上加算)」

質問

言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が介護予防通所介護(通所介護)の口腔機能向上サービスを提供するに当たっては、医師又は歯科医師の指示は不要なのか。(各資格者は、診療の補助行為を行う場合には医師又は歯科医師の指示の下に業務を行うこととされている。)

回答

介護予防通所介護(通所介護)で提供する口腔機能向上サービスについては、ケアマネジメントにおける主治の医師又は主治の歯科医師からの意見も踏まえつつ、口腔清掃の指導や実施、摂食・嚥下機能の訓練の指導や実施を適切に実施する必要がある。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:35

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