福祉用具貸与 介護報酬 月途中でサービス提供の開始及び中止を行った場合の算定方法について 対象サービス種別:福祉用具貸与基準種別:介護報酬「福祉用具貸与」質問月途中でサービス提供の開始及び中止を行った場合の算定方法について回答福祉用具貸与の介護報酬については、公定価格を設定せず、歴月単位の実勢価格としている。福祉用具貸与の開始月と中止月が異なり、かつ、当該月の貸与期間が一月に満たない場合については、当該開始...
居宅介護支援 運営基準 厚生労働省が告示で定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけた場合に、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が市町村に対して届け出なければならないケアプランとは、具体的に何を提出すればよいのか。 対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:運営基準「居宅サービス計画(ケアプラン)の届出について」質問 厚生労働省が告示で定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置づけた場合に、居宅介護支援事業所の介護支援専門員が市町村に対して届け出なければならないケアプランとは、具体的に何を提出すればよいのか。回答 居宅介護支援事業...
福祉用具貸与 その他Q&A 車椅子やベッドを借りた後、身体の状況の変化等により必要がある場合には、付属品のみを追加して貸与を受けることも可能か。 対象サービス種別:福祉用具貸与基準種別:その他Q&A「付属品を追加して貸与する場合」質問車椅子やベッドを借りた後、身体の状況の変化等により必要がある場合には、付属品のみを追加して貸与を受けることも可能か。回答平成12年1月31日老企第34号通知の付属品の説明に記載されているとおり、既に利用者が車椅子や特殊寝台を介護保険...
特定福祉用具販売 人員基準 平成27年4月から福祉用具専門相談員の要件が見直されることに伴う経過措置について、 ① 人員基準についても経過措置期間中は養成研修修了者の配置により満たされるということでよいか。 ② 経過措置の適用は既に福祉用具専門相談員として従事している者のみ対象となるのか。 対象サービス種別:特定福祉用具販売基準種別:人員基準「福祉用具専門相談員の資格要件について」質問 平成27年4月から福祉用具専門相談員の要件が見直されることに伴う経過措置について、 ① 人員基準についても経過措置期間中は養成研修修了者の配置により満たされるということでよいか。 ② 経過措置の適用は既に福祉用具専門相談員...
特定福祉用具販売 運営基準 (福祉用具)腰掛け便座の範囲は、家具調のもの、ウォームアップ機能付きのものなど高額なものもあるが、特に制限はないか。 対象サービス種別:特定福祉用具販売基準種別:運営基準「腰掛け便座の給付対象範囲」質問(福祉用具)腰掛け便座の範囲は、家具調のもの、ウォームアップ機能付きのものなど高額なものもあるが、特に制限はないか。回答 家具調のもの等、金額にかかわらず、利用者が選択すれば給付対象として差し支えない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号...
特定福祉用具販売 介護報酬 介護保険の適用となる特定福祉用具の部品を交換した場合の部品購入費は福祉用具購入費の対象となるか。 対象サービス種別:特定福祉用具販売基準種別:介護報酬「部品購入費」質問介護保険の適用となる特定福祉用具の部品を交換した場合の部品購入費は福祉用具購入費の対象となるか。回答 福祉用具を構成する部品については、福祉用具購入費の対象となる福祉用具であって、製品の構造上、部品交換がなされることが前提となっている部品について、市...
特定福祉用具販売 介護報酬 福祉用具購入費の支給について、下のようなケースの限度額管理はいずれの年度において行われるか。 ①平成12年度に福祉用具の引渡を受け、平成13年度に代金を支払い保険給付を請求したケース ②平成12年度に福祉用具の引渡を受け代金も支払ったが、保険給付の請求は平成13年度に行ったケース 対象サービス種別:特定福祉用具販売基準種別:介護報酬「福祉用具購入費の支給」質問福祉用具購入費の支給について、下のようなケースの限度額管理はいずれの年度において行われるか。 ①平成12年度に福祉用具の引渡を受け、平成13年度に代金を支払い保険給付を請求したケース ②平成12年度に福祉用具の引渡を受け代金も支払ったが、保...
居宅介護支援 人員基準 今回の改正により、利用者の意思に基づいた契約であることを確保するため、利用者やその家族に対して、利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能であること等を説明することを義務づけ、それに違反した場合は報酬が減額されるが、平成30 年4月以前に指定居宅介護支援事業者と契約を結んでいる利用者に対しては、どのように取り扱うのか。 対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:人員基準「契約時の説明について」質問 今回の改正により、利用者の意思に基づいた契約であることを確保するため、利用者やその家族に対して、利用者はケアプランに位置付ける居宅サービス事業所について、複数の事業所の紹介を求めることが可能であること等を説明することを義務づけ、それに違反した...
居宅介護支援 人員基準 末期の悪性腫瘍の利用者に関するケアマネジメントプロセスの簡素化における「主治の医師」については、「利用者の最新の心身の状態、受診中の医療機関、投薬内容等を一元的に把握している医師」とされたが、具体的にどのような者を想定しているのか。 対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:人員基準「主治の医師について」質問 末期の悪性腫瘍の利用者に関するケアマネジメントプロセスの簡素化における「主治の医師」については、「利用者の最新の心身の状態、受診中の医療機関、投薬内容等を一元的に把握している医師」とされたが、具体的にどのような者を想定しているのか。回答 訪問診...
居宅介護支援 人員基準 基準第13条第13号の2に規定する「利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報」について、解釈通知に記載のある事項のほかにどのようなものが想定されるか。 対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:人員基準「主治の医師若しくは歯科医師又は薬剤師への情報提供について」質問 基準第13条第13号の2に規定する「利用者の服薬状況、口腔機能その他の利用者の心身又は生活の状況に係る情報」について、解釈通知に記載のある事項のほかにどのようなものが想定されるか。回答・解釈通知に記載のある...