対象サービス種別:特定福祉用具販売


基準種別:人員基準

「福祉用具専門相談員の資格要件について」

質問

 平成27年4月から福祉用具専門相談員の要件が見直されることに伴う経過措置について、
① 人員基準についても経過措置期間中は養成研修修了者の配置により満たされるということでよいか。
② 経過措置の適用は既に福祉用具専門相談員として従事している者のみ対象となるのか。

回答

① 経過措置が適用される者についても、経過措置期間中は指定基準の福祉用具専門相談員の員数として計上が可能である。
② 本令施行の際(平成27年4月1日)、現に養成研修終了者に該当していれば経過措置期間中において、福祉用具専門相談員として従事することが可能である。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について 問番号:177