対象サービス種別:福祉用具貸与


基準種別:その他Q&A

「付属品を追加して貸与する場合」

質問

車椅子やベッドを借りた後、身体の状況の変化等により必要がある場合には、付属品のみを追加して貸与を受けることも可能か。

回答

平成12年1月31日老企第34号通知の付属品の説明に記載されているとおり、既に利用者が車椅子や特殊寝台を介護保険の給付として貸与されている場合、後から追加的に貸与される場合も算定できる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:12.4.28事務連絡 介護保険最新情報vol.71 介護報酬等に係るQ&A vol.2 問番号:Ⅰ(1)⑧2

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