介護療養型医療施設 介護報酬 各病棟の微生物学的検査を外部委託する場合も算定できるか。 【介護療養型医療施設】各病棟の微生物学的検査を外部委託しても感染対策指導管理を算定できるか。施設基準を満たし感染対策に支障がなければ外部委託できる。出典:介護報酬に係るQ&A(vol.151)問2。...
介護療養型医療施設 介護報酬 褥瘡対策指導管理の算定対象となる患者は「障害老人の日常生活の自立度(寝たきり度)」ランクB以上とされているが、現在又は過去に褥瘡のない患者についても算定できるか。 【介護療養型医療施設】褥瘡対策指導管理は、褥瘡のない患者についても算定できるか。ランクB以上の対象者に常時対策を行っていれば、褥瘡の有無に関わらず算定できる。出典:介護報酬に係るQ&A(vol.151)問3。...
介護療養型医療施設 人員基準 介護老人保健施設及び介護療養型医療施設の1ユニットの定員が、10名を超えた場合も指定基準上認められるのか。 【介護療養型医療施設】老健・介護療養型医療施設の1ユニット定員が10名を超えても認められるか。原則10人以下だが、やむを得ない場合に「概ね10人」等の要件で経過的に認められる。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問21。...
介護療養型医療施設 運営基準 リハビリテーションの実施回数は理学療法士等1人につき1日18回を限度とするとされているが、医療保険と介護保険のリハビリテーションに従事する理学療法士等が1日に実施できる患者(利用者)数の限度について 【介護療養型医療施設】医療保険と介護保険のリハに従事するPT等の1日の実施限度はどう考えるか。実施回数を通算し、A/18+B/54+C/18+D/18≦1を満たす必要がある。出典:介護報酬に係るQ&A(vol.151)問16。...
介護療養型医療施設 人員基準 夜勤帯を交代制で導入している場合、夜勤を行う者の頭数で要件に該当するか否かを判断するのではなく、夜勤帯に職員が勤務した延べ時間から夜勤帯の時間を割るという方法で算出するのか。 【介護療養型医療施設】夜勤を交代制で行う場合、夜勤職員の要件は頭数で判断するのか。頭数ではなく、夜勤帯の勤務延べ時間を夜勤帯の時間で割って算出する。出典:平成21年4月改定関係Q&A vol.1(vol.69)問99。...
介護療養型医療施設 運営基準 理学療法、作業療法又は言語聴覚療法の実施計画の様式について 【介護療養型医療施設】理学療法・作業療法・言語聴覚療法の実施計画の様式は定められているか。様式は定められておらず、各医療機関で適宜作成して差し支えない。出典:介護報酬に係るQ&A(vol.151)問17。...
介護療養型医療施設 運営基準 10月1日前に既にユニット型個室やユニット型準個室の形態によりサービスを提供する介護老人保健施設又は介護療養型医療施設について、制度開始前に実態があったことを踏まえた経過措置はないのか。 【介護療養型医療施設】10月1日前からユニット型で提供していた老健・介護療養型医療施設に経過措置はあるか。平成18年4月まで従来型個室の介護報酬の適用を受けられる。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問6。...
介護療養型医療施設 運営基準 総合リハビリテーション施設や理学(作業)療法(Ⅱ)などの施設基準にいう「専従する常勤理学(作業)療法士」は例えば、併設のリハビリテーション事業所における個別リハビリテーションや訪問リハビリテーションなど他の職務に従事することはできるか。 【介護療養型医療施設】施設基準の「専従する常勤理学(作業)療法士」は、併設事業所の個別リハや訪問リハに従事できるか。勤務時間を通じて他の職務に従事しないため、従事できない。出典:介護報酬に係るQ&A(vol.151)問28。...
介護療養型医療施設 運営基準 介護老人保健施設の入所者又は介護療養型医療施設の入院患者が他の医療機関に治療等のため入院する際、病床を引き続き確保しておくことについて施設と利用者との間に契約が成立していた場合、その際の利用者負担及び補足給付の取扱い如何。 【介護療養型医療施設】他医療機関入院中に病床を確保する契約がある場合、利用者負担や補足給付はどうなるか。契約に基づき利用者負担を求めることは可能だが、補足給付はされない。出典:平成17年10月改定Q&A追補(vol.37-2)問4-2。...
介護療養型医療施設 運営基準 介護老人保健施設の入所者又は介護療養型医療施設の入院患者が9月29日に他の医療機関に治療等のため入院し、10月3日に退院して施設に戻った場合、9月30日において入所又は入院している者であるとして経過措置を適用することは可能か。 【介護療養型医療施設】老健・介護療養型医療施設の入院患者が9月末に他医療機関へ入院し10月に戻った場合、経過措置を適用できるか。退所・退院扱いとなり、経過措置の対象とはならない。出典:平成17年10月改定Q&A追補(vol.37-2)問4。...