この記事のポイント(要約)
従来型個室の介護報酬は既入所者・新規入所者それぞれに経過措置を講じています。臨終間近の方について、医師の診断により余命間近で家族等による安らかな看取りを行う必要がある場合には、「感染症等により従来型個室への入所が必要と医師が判断した者で個室入所期間が30日以内のもの」の経過措置を適用し、多床室に係る介護報酬を適用して差し支えありません。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人福祉施設
基準種別:運営基準
「居住費関係」
質問
ある特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)では、臨終間近の方に対し、多床室では、身内の方等がお見送りをするのに不適切なため、個室に移しているが、17年10月1日以降にこのような場合にも居住費を徴収することとするのか。
回答
1 従来型個室に係る介護報酬の適用に当たっては、既入所者及び新規入所者それぞれについて経過措置を講ずることとしている。2 設問のような場合については、医師の診断により余命間近で家族等による安らかな看取りを行う必要がある場合には、「①感染症等により従来型個室への入所の必要があると医師が判断した者であって、当該個室への入所期間が30日以内であるもの」の経過措置を適用し、多床室に係る介護報酬を適用して差し支えない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:高齢者支援課
文書名:17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q&A 問番号:33