この記事のポイント(要約)

含まれます。別の医療機関の医師が応用研修のすべての単位を取得している必要はなく、日医かかりつけ医機能研修制度の応用研修会プログラムのうち該当プログラム(令和8年度「在宅を支えるリハビリテーション」等)を含んだ上で、事業所等の医師に情報提供を行う日が属する月から前36月の間に合計6単位以上を取得していること、または令和9年3月31日までに取得する予定であることが必要です。なお適用猶予措置期間中であっても、事業所の従業者は計画的な医学的管理を行う医師の適切な研修の修了等の有無を確認し、訪問リハビリテーション計画書に記載することが義務づけられています(診療未実施減算の適用猶予措置期間は令和9年3月31日まで)。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション


基準種別:介護報酬

質問

訪問リハビリテーションの診療未実施減算に係る「適切な研修の修了等」に、日本医師会の「日医かかりつけ医機能研修制度」の応用研修の単位を取得した場合は含まれるか。

回答

含まれる。なお、別の医療機関の医師が応用研修のすべての単位を取得している必要はなく、日医かかりつけ医機能研修制度の応用研修会プログラムのうち、該当プログラム(※)を含んだ上で、指定訪問リハビリテーション事業所等の医師に情報提供を行う日が属する月から前36月の間に合計6単位以上を取得していること、または、令和9年3月31日までに取得する予定であることが必要。(※該当プログラム:令和8年度「在宅を支えるリハビリテーション」、令和7年度「かかりつけ医とリハビリテーションの連携」、令和6年度「リハビリテーションにおける医療と介護の連携」、令和5年度「介護保険制度における医療提供と生活期リハビリテーション」「口腔・栄養・リハビリテーションの多職種協働による一体的取組」)。なお、適用猶予措置期間中であっても、当該事業所の従業者は、計画的な医学的管理を行っている医師の適切な研修の修了等の有無を確認し、訪問リハビリテーション計画書に記載することが義務づけられている。別の医療機関の医師は、情報提供をする際には「適切な研修の修了等」の有無についても、訪問リハビリテーション事業所の求めに応じて伝達する必要がある。また診療未実施減算の適用猶予措置期間は、令和9年3月31日までであることに留意すること。※令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.15)(令和7年7月9日)問1を一部修正した。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:8.7.14 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.18)(令和8年7月14日)」の送付について 問番号:1

こんな記事も読まれています
通所リハビリテーション
介護予防通所介護における運動器機能向上加算の人員配置は、人員基準に定める看護職員以外に利用時間を通じて1名以上の配置が必要か。また、1名の看護職員で、運動器機能向上加算、口腔機能向上加算の両方の加算を算定してもかまわないか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「介護予防通所介護・通所リハビリテーション (選択的サービス:運動器機能向上加算)...
訪問看護
平成30年4月以前より理学療法士等による訪問看護を利用している者であって、かつ看護職員による訪問が概ね3ヶ月間に一度も訪問していない利用者について、利用者の状態の変化等に合わせ、定期的な看護職員による訪問をする必要があるのか。
対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「理学療法士等による訪問看護」質問平成30年4月以前より理学療法士等による訪問看護を利用している...
介護老人福祉施設
令和3年4月よりADL維持等加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)の算定を予定していたが、5月10日までにLIFEに令和2年度のデータを提出できず、LIFEを用いて加算の算定基準を満たすかどうかを確認できないが、どのように算定することが可能か。
対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,特定施設入居者生活介護,地域密着型特定施設入居者生活介護,介護老人福祉...
通所リハビリテーション
 「宿泊サービス」を利用した場合には、延長加算の算定はできないこととされているが、以下の場合には算定可能か。 ① 通所介護事業所の営業時間の開始前に延長サービスを利用した後、通所介護等を利用しその当日より宿泊サービスを利用した場合 ② 宿泊サービスを利用した後、通所介護サービスを利用し通所介護事業所の営業時間の終了後に延長サービスを利用した後、自宅に帰る場合
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「延長加算の見直し」質問 「宿泊サービス」を利用した場合には、延長加算の算定はでき...
介護予防特定施設入居者生活介護
介護保険施設への入所に際し、施設が入所者に対して、退所時に精算することを前提として、入所者が死亡した場合の葬儀等の費用や、一割の自己負担分が支払えない場合に使用することを目的とした入所保証金の類の支払を求めることは認められるか。
【施設・居住系】介護保険施設が入所保証金の類の支払を入所条件にできるか。入所条件とすることは不可。預り金からの支払を契約で定めるのは可。出典...