この記事のポイント(要約)

保健衛生施設等施設・設備整備費補助金における「ユニットケア型加算の整備要件」のユニットと、今回の介護報酬上のユニット型は別のものです。なお平成17年10月時点で現にユニット型の形態でサービスを提供する施設については、床面積の基準を緩和する経過措置が講じられています。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護


基準種別:その他Q&A

「ユニット型個室等」

質問

従来の保健衛生施設等施設・設備整備費補助金における「ユニットケア型加算の整備要件」におけるユニットの考え方と、今回のユニット型個室の考え方は別であると解してよいか。

回答

保健衛生施設等施設・設備整備費補助金を受けたユニット型と、今回の介護報酬上の整理は別のものである。なお、平成17年10月時点において、現にユニット型の形態でサービスを提供する施設については、その床面積の基準を緩和する経過措置を講じているところである。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課、高齢者支援課 (共通)

文書名:17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q&A 問番号:8

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