対象サービス種別:共生型サービス


基準種別:その他Q&A

「共生型サービスの指定について」

質問

共生型サービスの指定にあたっては、現行の「訪問介護」、「通所介護」、「短期入所生活介護」として指定するのか。それとも、新しいサービス類型として、「共生型訪問介護」、「共生型通所介護」、「共生型短期入所生活介護」として指定が必要となるのか。それとも「みなし指定」されるのか。

回答

・共生型サービスは、介護保険又は障害福祉のいずれかの居宅サービス(デイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイ)の指定を受けている事業所が、もう一方の制度における居宅サービスの指定も受けやすくする、あくまでも「居宅サービスの指定の特例」を設けたものであるため、従前通り「訪問介護」、「通所介護」、「短期入所生活介護」として、事業所の指定申請に基づき自治体が指定する。
・なお、当該指定の申請は、既に障害福祉サービスの指定を受けた事業所が行うこととなるが、いずれの指定申請先も都道府県(*)であるため、指定手続について可能な限り簡素化を図る観点から、障害福祉サービス事業所の指定申請の際に既に提出した事項については、申請書の記載又は書類の提出を省略できることとしているので、別添を参照されたい。

(*)定員18人以下の指定生活介護事業所等は、(共生型)地域密着型通所介護事業所として指定を受けることとなるが、当該指定申請先は市町村であるため、申請書又は書類の提出は、生活介護事業所等の指定申請の際に既に都道府県に提出した申請書又は書類の写しを提出することにより行わせることができることとしている。
※ 指定障害福祉サービス事業所が、(「共生型サービスの指定の特例」を受けることなく、通常の)介護保険の居宅サービスの指定の申請を行う場合についても同様の取扱いとする。

共生型サービス事業所の指定手続の省略・簡素化(平成30年10月1日~)
○ 共生型介護保険サービスの事業所の指定手続にあたっては、障害福祉と介護保険で相互に共通又は類似する項目について、指定の更新の際に申請書の記載又は書類の提出の省略が可能な事項を基本としつつ、以下のとおり省略又は簡素化できることとする。
(1)訪問介護(介護保険法施行規則第114条第4項による省略)

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:3.3.26 事務連絡 介護保険最新情報vol.952 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について 問番号:123

こんな記事も読まれています
介護予防特定施設入居者生活介護
7月14日の介護給付費分科会の諮問では、利用者が支払う食費について、食材料費及び調理に係る費用となっている。この場合の調理に係る費用となっている。この場合の調理に係る費用には、調理員の給与は含まれ、栄養士(管理栄養士)の給与は入っていないと考えるが、いかがか。
【施設・居住系】食費の「調理に係る費用」に栄養士の給与や厨房費用は含まれるか。栄養士等の給与は含まず、厨房の光熱水費・固定資産物品は居住費で...
地域密着型通所介護
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名しか確保できない日がある場合、当該日は個別機能訓練加算(Ⅰ)ロに代えて個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定してもよいか。
【通所介護・地域密着型通所介護】個別機能訓練加算(Ⅰ)ロで理学療法士等を1名しか確保できない日は、(Ⅰ)イを算定してよいか。差し支えないが、...
介護予防訪問リハビリテーション
介護予防訪問・通所リハビリテーション及び介護予防訪問看護からの理学療法士・作業療法士・言語聴覚士による訪問について、12月以上継続した場合の減算起算の開始時点はいつとなるのか。また、12月の計算方法は如何。
対象サービス種別:介護予防訪問リハビリテーション,介護予防通所リハビリテーション,介護予防訪問看護基準種別:介護報酬「利用開始した月から12...
居宅介護支援
 入院中の担当医等との会議(カンファレンス)に参加した場合、当該会議等の日時、開催場所、出席者、内容の要点等について記録し、『利用者又は家族に提供した文書の写し』を添付することになっているが、この文書の写しとは診療報酬の退院時共同指導料算定方法でいう「病院の医師や看護師等と共同で退院後の在宅療養について指導を行い、患者に情報提供した文書」を指すと解釈してよいか。
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「退院・退所加算」質問 入院中の担当医等との会議(カンファレンス)に参加した場合、当該会議等...
地域密着型通所介護
 認知症加算又は中重度者ケア体制加算の算定要件の一つである専従の認知症介護実践者研修等修了者又は看護職員は、通所介護を行う時間帯を通じて事業所に1名以上配置されていれば、複数単位におけるサービス提供を行っている場合でも、それぞれの単位の利用者が加算の算定対象になるのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「認知症加算・中重度者ケア体制加算について」質問 認知...
居宅介護支援
 平成28年5月30日事務連絡「居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて」(介護保険最新情報Vol.553)において、特定事業所集中減算における通所介護及び地域密着型通所介護の紹介率の計算方法が示されているが、平成30年度以降もこの取扱いは同様か。
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「特定事業所集中減算について」質問 平成28年5月30日事務連絡「居宅介護支援における特定事...