この記事のポイント(要約)
訪問入浴介護の看取り連携体制加算における「訪問入浴介護を行う日時を訪問看護ステーション等と調整」とは、褥瘡処置等で入浴前後に医療的ケアが必要な利用者へ適切にサービス提供するための調整を想定したものです。利用者は同一時間帯に一つの訪問サービスを利用するのが原則で、訪問入浴介護従業者とは別の訪問看護事業所の看護師等が同一時間帯に訪問看護を行っても、別に訪問看護費は算定できません。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:訪問入浴介護
基準種別:介護報酬
質問
訪問入浴介護の看取り連携体制加算を取得した場合、同一利用者が同一時間帯に訪問入浴介護と訪問看護を利用できるか。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:27