この記事のポイント(要約)

通所介護(大規模型Ⅰ・Ⅱ)、通所リハビリテーション(大規模型)は、利用延人員数の減少が生じた場合、感染症又は災害(対象を事務連絡でお知らせしたものに限る)が別事由か否かに関わらず、年度内に何度でも規模区分の特例適用の届出・適用が可能です。同一のサービス提供月に3%加算と規模区分特例の両方は行えませんが、同一年度内に両方を行うことは可能です(両要件に該当する場合は規模区分の特例を適用)。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護


基準種別:介護報酬

質問

規模区分の特例適用の届出は年度内に1度しか行うことができないのか。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:70

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