この記事のポイント(要約)

特養における定員超過について、①市町村による措置入所、②入院者の予定より早期の再入所は入所定員の5%(定員40人超は2人が上限)まで、③緊急その他の事情で併設短期入所生活介護事業所の空床を利用する場合は入所定員の5%まで、それぞれ減算されません。例えば定員80人の特養では、①②で本体2人まで、③で併設事業所の空床利用4人まで、合算して最大6人までの定員超過が減算されません。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設


基準種別:運営基準

「やむを得ない措置等による定員超過」

質問

やむを得ない措置等による定員の超過の取扱いについて

回答

特別養護老人ホームにおける定員の超過については、①市町村による措置入所及び②入院者の当初の予定より早期の再入所の場合は入所定員の5%(入所定員が40人を超える場合は2人を上限)までは減算されない。また、③緊急その他の事情により併設の短期入所生活介護事業所の空床を利用する場合は入所定員の5%までは減算されない。
例えば、入所定員80人の特別養護老人ホームについては、①及び②の場合に本体施設における2人までの定員超過の入所、③の場合に併設事業所の空床を利用した4人までの定員超過について減算されないため、本体施設と併設事業所を合算して最大6人(=2+4)までの定員超過について減算されない。
こうした取扱いは、あくまでも一時的かつ特例的なものであることから、速やかに定員超過利用を解消する必要がある。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:15.6.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.153 介護報酬に係るQ&A(vol.2) 問番号:13

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