この記事のポイント(要約)
経口移行加算の算定要件として管理栄養士の配置は必須ではありませんが、栄養管理に係る減算に該当する場合は算定しません(平成17年10月改定関係Q&A問74の修正)。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
基準種別:介護報酬
「経口移行加算について」
質問
経口移行加算の算定に当たっては、管理栄養士の配置は必須なのか。
回答
本加算の算定要件としては管理栄養士の配置は必須ではないが、栄養管理に係る減算に該当する場合は、算定しない。
※ 平成17年10月改定関係Q&A(平成17年9月7日)問74の修正。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課、 高齢者支援課 (共通)
文書名:3.3.26 事務連絡 介護保険最新情報vol.952 「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)」の送付について 問番号:91