この記事のポイント(要約)

療養体制維持特別加算の要件(4:1の介護職員を配置する療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)等を算定していた指定介護療養型医療施設が定員の半数超であること)について、空床利用の短期入所サービスの人員配置は指定介護療養型医療施設と一体的に行われるため、4:1の病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)等を算定するものも同様に考えます。療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)等と病院療養病床短期入所療養介護費(Ⅰ)等を算定していた部分が転換した介護療養型老健の定員の半数を超えていれば要件を満たします。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人保健施設


基準種別:介護報酬

「介護療養型老人保健施設の介護報酬の算定(療養体制維持加算)」

質問

介護療養型老人保健施設の療養体制維持特別加算を算定するに当たっては、4:1の介護職員を配置する療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ)等を算定する指定介護療養型医療施設であったものが当該施設の定員の半数を超えることが要件となっているが、空床利用により行われる短期入所サービスに取扱い如何。

回答

1 空床利用により行われる短期入所サービスの人員配置は、指定介護療養型医療施設と一体的に行われるものであることから、4:1の介護職員を配置する病院療養病床短期入所療養介護費(I)等を算定するものについても、療養型介護療養施設サービス費(I)等と同様に考えるものである。
2 具体的には、療養型介護療養施設サービス費(I)等及び病院療養病床短期入所療養介護費(I)等を算定していた部分が、転換した介護療養型老人保健施設の定員の半数を超えている場合には、当該要件を満たすこととなる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:20.4.21 事務連絡 介護療養型老人保健施設に係る介護報酬改定等に関するQ&A 問番号:9

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